著作権について
著作権侵害の可能性がある図版一覧
 本サイトにおける著作権についてまとめておきます。

編集物著作権 
 著作権法第53条により、法人の著作権(編集物著作権)は著作物の公表後50年で終了します。本サイトにおける画像や写真は基本的に50年以上前 に発行された書籍より転載したものであり、出版社にはこれらの画像に関する著作権は一切存在しません。


写真の著作権

 続いて写真それ自体の著作権ですが、1996年の改正で、写真の著作権は撮影者の死亡後50年存続するとされました。ただし、これよりさかのぼる 1967年の改正まで「発表又は制作後10年間」とされているため、1956年(昭和31年)以前の写真には一切著作権がありません。僕 は出版社の人間なんで、この状況はまずいとは思いますが、とりあえず本サイトにおける写真の転載に問題はないと思います。


イラストの著作権
 問題は書籍から転載したイラストで、写真同様、イラストは作家の死亡後50年間は著作権が存続します。このため、場合によっては本サイト掲載のイラスト のいくつかが無断転載にあたります。ただし、変名のイラストレーターによる作品はこの限りではなく、本サイトとしてもこの立場を取るものとします(著作権 第52条第1項「無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する」) 。
 つまり本名で掲載しているイラストで、その作者の死後50年たっていない場合、著作権を侵害しているわけです。ただし、著作権法第32条により、 公正な範囲内の引用は認められてるので、どこまでが違法か判断は難しいところです。
 いずれにせよ、50年以上前の印刷物からの転載なので、もはや著作権者を捜すのは不可能です。ですから結果的に無断転載となりますが、著作権者あるいは 著作権継承者からクレームがあった場合は真摯に対応させていただきますので、関係者の方はご一報ください。

 一応、侵害の可能性のある図版を列記しておくと……
●「郵便開始」石井朋昌
●「博覧会」石井滴水
●「蓄音機」近藤紫雲
●「教育勅語」小林草悦
●「ラジオ開始」吉頓二郎
 以上すべて、「キング」付録の「明治大正昭和大絵巻」(1931)より転載。没年不明なため、著作権の抹消年がわかりません。

 また、以下のイラストは、本人の死亡後50年たっていないことが判明したものです。著作権継承者の方がいらっしゃれば、ぜひともご連絡ください。
●「原首相暗殺」岩田専太郎(「キング」付録の「明治大正昭和大絵巻」所収・1931)=本人の死亡が1974年
●「チャリネ」井川洗崖(同上)=本人の死亡が1961年
●イラスト「祇園祭の圖」木村斯光(「大阪毎日新聞」第17602号附録・1932)=本人の死亡が1976年
 これ以外の図版は著作権が消滅していると思います。


テキストの著作権
 本サイトにおいては、著作権法32条にのっとり、適切な引用にとどめてあります。ちなみに同法13条により法令や条約には著作権は認められていません。


音声の著作権
 「探検コム」のサブサイトでは、いくつか音声を掲載しています。
 録音にはもちろん著作権があるのですが、ニュース音声については第10条(「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該 当しない」)の援用で著作物に該当しないと考えられます。仮に「実演家」や「録音著作者」扱いをしたとしても、50年以上経過しているので、著作権は消滅 していると思われます。

 ただし、この音声の出典である「昭和の記録」(1970)の著作者・NHKサービスセンターには、編集物著作権があります。ですが、以下の理由により違 法性がないと判断したため、掲載に踏み切りました。

●音声自体の著作権が消滅している点
●適当な引用は合法である点
●絵画を正確に複製することだけを目的とした写真は「創造性が認められないため著作権がない」ことからしても、ニュース音声を記録した「昭和の記録」は、 著作物の条件に必要な「創作性」が低く、編集物著作権も大幅に制限されていると思われる点
●「昭和の記録」はすでに絶版であるため、NHKサービスセンターの利益を阻害するわけでもない点
 
 歴史的な音声記録の公開は、社会的に非常に重要なことだと思ってます。そもそも著作権法は「文化の発展に寄与すること」を第1目的としており、文化の発 展のためにも(?)大目に見て欲しいと思います。
 
 

本サイトへのリンク、及び本サイトからの転載
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 なお、音楽ファイルに関しては、前述の通り、NHKサービスセンターの残存著作権がありますので、転載はすべてお断りしています。

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更新:2004年9月26日