日本「検閲」史
    
    
    
こんな時代が再びやってくる?
(写真は戦前の報道記事より)
      
    
     明治維新以来、政府はマスコミを抑えるためにきゅうきゅうとしてきました。そこで、明治以降のマスコミ弾圧法の歴史を簡単にまとめておきました。歴史は繰り返すからね!
    
    ●明治元年
    【太政官布告】(「官許無之新著並翻刻書類差止之件」「官許無之新聞紙刊行廢止之件」)により、すべての出版、新聞が許可制に
    
    ●明治2年
    【出版条例】行政非難などの禁止、検印制定 
    「みだりに教法を説き、人罪を誣告し、政務の機密を洩し、或は誹謗し、及び淫蕩を導く事を記載する者、軽重にしたがいて罪を科す」
    
    ●明治4年
    【新聞紙条例】匿名記事の禁止など
    
    ●明治8年
    【讒謗律】(ざんぼうりつ)名誉毀損を制定 
    【改正新聞紙条例】新聞発行の停止、差し押さえを可能に。厳罰採用
     この2法により、完全な新聞取り締まりが可能に。当時の新聞によれば「改正新聞条例の発行がありましてからは、思うた事やあった事を以前のように勝手に記載する事は出来なくなりましたが……どれもこれも御咎(おとが)めを蒙(こうむ)り……」(郵便報知)と散々。ちなみに「巡査」を「巡さん」と書いただけで逮捕。
    
    ●明治24年
    【大津事件】5月11日に起きたロシア皇太子襲撃で、外交記事の検閲法が施
      行
     その後、いったん解除されるも、日清戦争前に復活
     
    ●明治26年
    【出版法】書籍の内容による発禁、差し押さえ処分 
    「第19条 安寧秩序ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スルモノト認ムル文書図画ヲ出版シタルトキハ内務大臣ニ於テ其ノ発売頒布ヲ禁シ其ノ刻版及印本ヲ差押フルコトヲ得」
    
    ●明治42年
    【新聞紙法】新聞・雑誌の内容による発禁、差し押さえ処分 
    「第23条 内務大臣ハ新聞紙掲載ノ事項ニシテ安寧秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スルモノト認ムルトキハ其ノ発売及頒布ヲ禁止シ必要ノ場合ニ於テハ之ヲ差押フルコトヲ得」 
     参考までに第41条では「安寧秩序ヲ紊シ又ハ風俗ヲ害スル事項ヲ新聞紙ニ掲載シタルトキハ発行人、編輯人ヲ六月以下ノ禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス」と発行人の処罰を規定。
    
    ●大正3年
     海軍省、陸軍省が新聞記事掲載のガイドライン、検閲を発表
    
    ●大正14年
    【治安維持法】左翼の取り締まり
    
    ●昭和13年
    【国家総動員法】あらゆる経済統制、言論統制 
    「第20条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ新聞紙其ノ他ノ出版物ノ掲載ニ付制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得」
    
    ●昭和16年
    【新聞紙等掲載制限令】官庁の秘密、軍機の掲載禁止などを規定
    
     こうして言論の自由・マスコミは壊滅、日本は敗戦に向けて突っ走るのでした。
    
    制作:2003年1月26日
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