これが近代日本最初の紙幣!


 今回は明治政府が発行した日本最初の統一紙幣を公開しときましょう。

明治紙幣明治紙幣
明治通寶拾圓紙幣(1872)左が表、右が裏

明治紙幣
その後発行された神宮皇后五圓紙幣(1880)

 ちなみに、明治通寶の前に太政官札、民部省札などが発行されましたが、偽札の横行で、まもなく廃棄されています。
 下の写真がその太政官札ですね。1868年だから、まさに明治元年の発行です。よ〜く見ればわかりますが、単位は「両」になっています。その下は「分」と「朱」です。

明治紙幣


 それでは、いったいいつ「円」が成立したんでしょうか? 
 実は明治4年(1871)5月に太政官が制定した「新貨条例」で決定したんですね。この条例のポイントは、

●通貨の単位を「両」から「円」に変更
●金本位制の導入(純金1.5gを1円とする)
●10進法の導入(100銭を1円とする。従来は1両=4分=16朱の4進法だった)
●貨幣を円形にする


 などです。それでは、以下、「新貨条例」を全文公開!

「新貨条例」


 皇国往古より他邦貿易の事少なく、貨幣の制度未だ精密ならず、その品種各種にしてその価位もまた一定せず、今その概略を挙げんには、慶長金あり、享保金あり、文字金あり、大少判金あり、一分金あり、弐分金あり、弐朱金あり、一分銀あり、一朱銀あり、当百銭あり、大少数種の銅銭あり、その他一時通用の貨幣は枚挙にいとまあらず、はなはだしきは一国一郡限りの貨幣ありて、今に至る迄わずかにその一部に通用し、他方に流通せざるものあり、かくその品類区々にして方円大小その価を異にし、混合雑駁その質を同じうせず、そもそも貨幣の眼目たる、貫目と性合とに至りてはほとんど弁知すべからず、新旧互に雑用し、品位おのずから低下し、その間或は贋造の弊ありて、ついに今日のはなはだしきに馴致せり、たまたま良性の貨幣は、いたずらに富家庫中の宝物となり、或は外国へ輸出せしもまた少なからず、ついに諸品換用の能力を失い日用便利の道を塞ぎ、流通の公益ほとんど絶えんとするに至る、実にこれ天下一般の窮厄にして、万民の痛心更にこれより大なるものなし、今その縁由を尋續するに、まったく一定の価位なくして、善悪良否を雑用するの旧弊より生ずる事なり、方今貿易の道いよいよ盛んなる時に当りて、旧弊を改め精良の新製を設けずんば、何をもって流通の道を開き富国の基を立てんや、これ政府の責任にしてしかも燃眉の急務たり、故に去る明治元戊辰の年より、早くその功を起し、莫大の経費を厭わず、大坂において新たに造幣寮を建置し、壮大なる器械を備え、広く字内各国貨幣の真理を察知し、金銀の性質量目より、割合の差等、鋳造の方法に至るまで詳かに普通の制を比較商量し、以て精密の通用貨幣を鋳造し、在来の貨幣に加えて一般の流通をたすけんとするの都合を謀り、既に開寮の儀典を完了せり、されども前に言えるごとく、区々各種の貨幣多ければ、現場諸品の価直を錯乱し、万民の迷惑なる事なれば、漸々新旧を交換して、在来の通宝はことごとく改鋳し、すべて品類を一定せしめんとの御趣意なり、かつ貨幣は天下万民の通宝たる主旨に基き、地金を持参して、引換を望むものへは、速やかに改鋳して通用貨幣を渡すべし、されば今人々古来の旧習を襲い、重代の宝物とせる古金銀の類も、数年ならずして、まったく地金一様のものとなるべければ、早々交換流通して、貨幣の真理を失わざるよう注意すべき事肝要なり、かく新たに造幣寮を設けしも、ひとえに万民の保護を任するの職分を尽すの外他あるにあらざれば、万民またよくこの理を会得し、各々その務めを勉励して天賦の職をつくすべし、よって今ここにその次第を掲示し、あわせて新貨幣の真形を模し、その量目品位表を添え、かつ地金引換の規則等詳細に附録し、あまねく国内に頒布諭告するもの也。

<別紙>

新貨幣例目
一、新貨幣の称呼は、円を以て起票とし、その多寡を論ぜず、すべて円の原称に数字を加えてこれを計算すべし。
  ただし、一円以下は銭(一円百分一)と厘(一銭の十分一)とを以て、少数の計算に用うべし。
一、算則は、すべて十進一位の法を用い、一厘十を合して一銭とし、一銭十をあわせて十銭といい、十銭十(すなわち百銭)を以 て一円とす、一円より上、十百千万に至るというとも、皆十数を合して一位を進む、その他半銭、五銭、五十銭、五円の如きは、十数を半割し、二十銭、二円、二十円の如きもまた、一十の数を倍するまでにして、もとより軌範の外に出ず。
一、厘より以下は、別に鋳造の貨幣なしといえども、もし計算を要すれば、毛、糸、勿、微、繊を以て、微少の数を算すべし、また万より以上は十万、百万、千万に至り、千万十すなわち万万を以て一億とし、大数の計算をなすべし。
一、新貨幣と在来通用貨幣との価格は、一円を以て一両、すなわち永一貫文に充つべし、故に五十銭は二分、すなわち永五百文、十銭は一両の十分の一、すなわち永百文、一銭は一両の百分一、すなわち永十文、一厘は一両の千分一、すなわち永一文と相当るべし、ただし、二十円、十円、二十銭、五銭、半銭も皆同様の割合たるべし。
一、製貨中、金銀純分の割合及びその量目は、すべて真形模写の下に表出するといえども、溶和鋳造の際、僅少の差あるを免かれず、故に今各種の貨幣に就て、そのやむを得ずして生ずる量目の公差を表出して、以て毛糸の微細を弁析す。(表は略)

更新:2002年1月28日


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