●皇室費
内廷費、宮廷費、皇族費として予算に計上されたもの(皇室経済法第3条)
・内廷費
天皇及び内廷皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるための経費(皇室経済法第4条)
・宮廷費
内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるための経費(皇室経済法第5条)
・皇族費
皇族費には、次の3種がある(皇室経済法第6条)
1 内廷皇族以外の皇族に対して支出する年金
2 皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金
3 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金
●皇室経済会議
内廷費定額の変更等法律に定める皇室経済関係の重要事項について権限を行う(皇室経済法第8〜11条)
●皇室経済会議議員
衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁長官、会計検査院長(皇室経済法第8条)
●皇室経済会議予備議員
衆議院及び参議院の議員各2人、国務大臣1人、財務事務次官、宮内庁職員1人、会計検査院職員1人(皇室経済法第9条、第11条)
●皇室用財産
国有財産たる行政財産の一種で、国において皇室の用に供するもの(国有財産法第3条)