●天皇陛下
 敬称は「陛下」(皇室典範第23条)。「聖上」「今上」は使わない。なお、制度としての天皇には「陛下」の敬称は付けない
 ※歴代の天皇、故人となった皇族には「陛下」「殿下」の敬称は付けない

●皇族
 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇室典範第5条)
 ※歴代の天皇、故人となった皇族には「陛下」「殿下」の敬称は付けない
 
皇后…………………天皇の御配偶
太皇太后……………先々代の皇后
皇太后………………先代の皇后
親王(しんのー)…男子たる皇子及び皇孫(皇室典範第6条)
親王妃(ひ)………親王の御配偶
内(ない)親王……女子たる皇子及び皇孫(皇室典範第6条)
王(おー)…………皇曾孫以下の男子の子孫(皇室典範第6条)
王妃…………………王の御配偶
女王…………………皇曾孫以下の女子の子孫(皇室典範第6条)

●皇后陛下(こーごーへいか)
 敬称は「陛下」(皇室典範第23条)。「皇后さま」もよい
 ※「后」は古く「こー」と読んだが、現行による

●太皇太后(たいこーたいごー)陛下 
 敬称は「陛下」(皇室典範第23条)。「太皇太后さま」もよい
 ※「后」は古く「こー」と読んだが、現行による
 
●皇太后(こーたいごー)陛下
 敬称は「陛下」(皇室典範第23条)。「皇太后さま」もよい
 ※「后」は古く「こー」と読んだが、現行による

●天皇陛下〔に〕は
「には」と言う方が表現としてはていねいである

●天皇・皇后両陛下〔に〕は
「天皇及び皇后陛下」「天皇ならびに皇后両陛下」は正しくない

●先帝陛下
 歴代の天皇、故人となった皇族には「陛下」「殿下」の敬称は付けないが、この場合のみ慣例により「陛下」を使う

●皇太子(こーたいし)殿下
 皇嗣たる皇子(おーじ)(皇室典範第8条)。「皇太子さま」「東宮殿下」「東宮さま」もよい
 ※皇后、太皇太后及び皇太后以外の皇族の敬称は「殿下」(皇室典範第23条)

●皇太子徳仁(なるひと)親王殿下
 お名前「徳仁」、称号「浩宮(ひろのみや)」に「殿下」「さま」をつける
●皇太子妃(ひ)
 皇太子の御配偶

●皇太孫(こーたいそん)
 皇太子の無いときにおける皇嗣たる皇孫(皇室典範第8条)
●皇太孫妃
 皇太孫の御配偶

●文仁(ふみひと)親王殿下
 宮号が「秋篠宮(あきしののみや)」、称号が「礼宮(あやのみや)」。「礼宮殿下」「礼宮さま」もよい
 ※「礼宮文仁親王殿下」というように称号とお名前を重ねるのは正しくない。以下同じ

●皇子(おーじ)
 天皇の御子
●第一皇男子(こーだんし)
 皇子のうちの第一男子
●第二皇男子
 皇子のうちの第二男子。以下同じ
●第一皇女子(こーじょし)
 皇子のうちの第一女子
●第二皇女子
 皇子のうちの第二女子。以下同じ

●皇孫(こーそん)
 天皇の御孫(おんまご)(皇室典範第6条)

●故雍仁(やすひと)親王
 故人の場合、「〔故〕秩父宮さま」もよい。妃・勢津子(せつこ)さまが存命の場合、故雍仁親王妃勢津子殿下、あるいは「秩父宮妃殿下」となる。この場合、「故秩父宮妃殿下」とするのは正しくない
 ※歴代の天皇、故人となった皇族には「陛下」「殿下」の敬称は付けない

●摂政(せっしょー)
 天皇が成年に達しないとき、または天皇が精神もしくは身体の重患または重大な事故により、国事に関する行為を自らなすことができないとき、天皇の名において国事に関する行為を行うもの(憲法第5条、皇室典範第3章)
 ※制度としての摂政には「陛下」または「殿下」の敬称は付けない

●摂政陛下
 皇后、皇太后、太皇太后が摂政に就任されたときの称号(皇室典範第17条参照)
●摂政殿下
 皇太子、皇太孫、親王、王、内親王、女王が摂政に就任されたときの称号(皇室典範第17条参照)
●摂政宮(せっしょーのみや)
「摂政宮殿下」は正しくない

●宮号(みやごー)
 皇族が独立の生計を営まれる際、賜わる称号。その際、宮を創立されたという。
 高松宮の御幼時の光宮(てるのみや)、三笠宮の御幼時の澄宮(すみのみや)はいずれも御(おん)呼び名(幼時の御愛称)であって、ここにいう宮号ではない。義宮(よしのみや)、清宮(すがのみや)等も同じく御呼び名である

●お直宮(じきみや)
 皇子。「直宮さま」もよいが、「直宮殿下」は正しくない
 高松宮、三笠宮は大正天皇のお直宮であり、義宮、清宮は昭和天皇のお直宮である

●宮さま
 親王、内親王、王、女王をいう

●両陛下とお子様がた
「天皇御一家」は使わない

●皇室
 天皇及び皇族の総称

●皇族の身分をお離れになる
「臣籍降下」は使わない

●旧皇族
 皇族の身分を離れた方をいう。「元(もと)皇族」「元(もと)宮さま」もよい

●
旧王族
 元朝鮮王家にあって王族として待遇されていたが、昭和22年、その身分を離れた方をいう
●旧公族
 元朝鮮王家にあって公族として待遇されていたが、昭和22年、その身分を離れた方をいう
●旧王公族
 旧王族、旧公族の総称